CALM音楽療法研究会 会則
2022年7月改定
第1条(名称及び設立年月日)
本会は『CALM音楽療法研究会』と称し、2004年6月1日に設立する。
第2条(事務局)
本会の事務局は 〒572-0821 寝屋川市出雲町2-6 会長宅に置く。
第3条(目的)
本会は、音楽療法の研究、実践ならびにその普及に努め、音楽療法の発展に貢献することを目的とする。
第4条(事業)
本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
1)音楽療法の研究、実践
2)音楽療法士の育成
3)会員の音楽療法研究、実践のサポート
4)会員の相互交流
第5条(活動内容)
本会は、前条の事業として、次の活動を行う。
1)研修会・講演会・ワークショップ及び事例検討会の開催
2)音楽療法の実践
3)音楽療法コンサートの実施
4)スーパービジョン・事例レポート作成サポート・研究発表サポート
5)音楽療法士の育成
6)対人援助職者のための相談業務と居場所づくり
7)ニュースレター発行
第6条(会員)
本会の会員は、事項に掲げる2種類とする。
1)正会員は、音楽療法の研究や実践に関心のあるものとする。
2)賛助会員は、本会の目的に賛同する個人及び団体とする。
第7条(入会)
本会の会員になろうとするものは、所定の入会申込書を事務局に提出する。
第8条(会費)
本会の年会費は、事項に掲げるとおりとする。
1)正会員 2000円
2)賛助会員 5000円
第9条(退会)
会員は、事務局に申し出ることにより任意に退会できる。ただし、連絡なく会費を1年以上納入しない場合は、退会したものとみなす。
第10条(役員)
本会には次の役員を置く。
1)会長 1名
2)副会長 2名
3)会計 1名
4)会計監査 2名
2 前項の役員は総会にて選出する。
3 役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
第11条(総会)
本会の総会は、正会員をもって構成し、毎年1回開催する。
2 総会は、次に掲げる事項について審議し、決議する。
1)会則、事業等の変更
2)本会の解散
3)事業計画及び収支予算並びにその変更
4)事業報告及び収支決算
5)役員の選任及び解任
6)その他会の運営に関する重要事項
3 総会の議長は、会長または会長により推薦される者がこれに当たる。
4 総会の議事は、出席した正会員の過半数を持って決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第12条(会計)
本会の経費は、会費、研修会・研修サポート・音楽療法セッション・スーパービジョン・事例レポート・研究課題等・相談報酬等の紹介料金、寄付金及びその他の収入をもってこれに充てる。
2 本会の会計年度は7月1日より翌年6月30日までとする。
3 前項の会計年度に係る決算終了後、監査を経て、総会を収集し決算報告する。
4 本会は、会員に対して総会のときに会計報告を行う。
第13条(会則の改正)
本会の会則改正は役員の過半数の賛成を必要とする。
付 則
この会則は、令和4年7月11日から施行する。