CALM音楽療法研究会

音楽療法を中心に、音楽教育・音楽療育・音楽心理のお勉強を行っています。また、対人援助職の人々の心身の健康を願い、駆け込み寺としても機能したいです。

会則

CALM音楽療法研究会 会則 

                               2022年7月改定

             

第1条(名称及び設立年月日)
 本会は『CALM音楽療法研究会』と称し、2004年6月1日に設立する。

第2条(事務局)
 本会の事務局は 〒572-0821 寝屋川市出雲町2-6 会長宅に置く。

第3条(目的)
 本会は、音楽療法の研究、実践ならびにその普及に努め、音楽療法の発展に貢献することを目的とする。

第4条(事業)
 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
  1)音楽療法の研究、実践
  2)音楽療法士の育成
  3)会員の音楽療法研究、実践のサポート
  4)会員の相互交流

第5条(活動内容)
 本会は、前条の事業として、次の活動を行う。
  1)研修会・講演会・ワークショップ及び事例検討会の開催
  2)音楽療法の実践
  3)音楽療法コンサートの実施
  4)スーパービジョン・事例レポート作成サポート・研究発表サポート
  5)音楽療法士の育成
  6)対人援助職者のための相談業務と居場所づくり
  7)ニュースレター発行

第6条(会員)
 本会の会員は、事項に掲げる2種類とする。
  1)正会員は、音楽療法の研究や実践に関心のあるものとする。
  2)賛助会員は、本会の目的に賛同する個人及び団体とする。

第7条(入会)
 本会の会員になろうとするものは、所定の入会申込書を事務局に提出する。

第8条(会費)
 本会の年会費は、事項に掲げるとおりとする。
  1)正会員   2000円
  2)賛助会員 5000円

第9条(退会)
 会員は、事務局に申し出ることにより任意に退会できる。ただし、連絡なく会費を1年以上納入しない場合は、退会したものとみなす。

第10条(役員)
 本会には次の役員を置く。
  1)会長         1名
  2)副会長        2名
  3)会計         1名
  4)会計監査       2名
2 前項の役員は総会にて選出する。
3 役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

第11条(総会)
 本会の総会は、正会員をもって構成し、毎年1回開催する。
2 総会は、次に掲げる事項について審議し、決議する。
  1)会則、事業等の変更
  2)本会の解散
  3)事業計画及び収支予算並びにその変更
  4)事業報告及び収支決算
  5)役員の選任及び解任
  6)その他会の運営に関する重要事項
3 総会の議長は、会長または会長により推薦される者がこれに当たる。
4 総会の議事は、出席した正会員の過半数を持って決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第12条(会計)
 本会の経費は、会費、研修会・研修サポート・音楽療法セッション・スーパービジョン・事例レポート・研究課題等・相談報酬等の紹介料金、寄付金及びその他の収入をもってこれに充てる。
2 本会の会計年度は7月1日より翌年6月30日までとする。
3 前項の会計年度に係る決算終了後、監査を経て、総会を収集し決算報告する。
4 本会は、会員に対して総会のときに会計報告を行う。

第13条(会則の改正)
本会の会則改正は役員の過半数の賛成を必要とする。 

付 則
 この会則は、令和4年7月11日から施行する。